名古屋の街で外国人観光客を見かける機会が一気に増えました。
実際、2024年度の訪日外国人旅行者数は約3,686万人と過去最高を更新。
2025年度もすでに1,000万人を突破しています。
こうしたインバウンド需要の高まりにより、ホテルだけでなく、安価で自由度の高い「民泊」への関心が急上昇しています。
もし「空き家がある」「使っていない部屋がある」という方は、民泊を始めるチャンスかもしれません。
本記事では、名古屋で民泊を始めるために必要な法律・手続き・運営形態の基礎をわかりやすく解説します。
訪日旅行者の目的は「見る」「食べる」「体験する」という“経験型観光”です。
ホテルや旅館でゆっくりするより、地元の暮らしを体験したいというニーズが拡大しています。
そのため、高級ホテルよりも自由でリーズナブルな民泊が選ばれるケースが増加。名古屋のような中部の中核都市でも、今後ますます民泊物件の需要は伸びると予想されます。
「民泊新法」とは、2018年(平成30年)に施行された住宅宿泊事業法の通称です。
民泊サービスの健全な普及と利用者の安全確保を目的として制定されました。
対象となる事業者は次の3種類です。
住宅宿泊事業者(民泊を運営する人)
住宅宿泊管理業者(民泊を管理する業者)
住宅宿泊仲介業者(Airbnbなど、予約サイト運営者)
通常、宿泊業を営むには「旅館業法」に基づく許可が必要ですが、住宅宿泊事業者として届出をすれば、年間180日以内の民泊営業が可能となります。
住宅宿泊事業として認められるには、以下の設備・居住要件を満たす必要があります。
台所
浴室
便所
洗面設備
実際に人が生活の本拠として使用している家屋
入居者を募集している家屋
所有者・賃借人が随時居住できる家屋
つまり、一般的な住宅として機能している物件であれば、民泊に転用できる可能性があります。
住宅宿泊事業者には、以下の2タイプがあります。
家主居住型:家主と同居し、部屋を貸す(ホームステイ形式)
家主不在型:家主が不在の状態で物件を貸す(賃貸形式)
特に家主不在型の場合は、必ず住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
衛生管理、騒音防止の説明、宿泊者名簿の作成、標識掲示などの運営管理を代行します。
住宅宿泊事業者として届出を行う
必要に応じて管理業者に委託する
民泊サイト(Airbnbなど)に登録・集客する
清掃・鍵管理・トラブル対応などの運営体制を整える
法令遵守と近隣トラブル防止を意識して運営することが大切です。
「名古屋で民泊を始めたいけれど、何から手を付けていいかわからない」という方は、
みなと行政書士法人までお気軽にご相談ください。
届出の手続きや必要書類の準備、管理委託契約などを丁寧にサポートいたします。